【インド】特定議題にかかる株主総会の開催に伴う暫定措置

COVID-19の影響により、要緊急決議事項にかかる株主総会を物理的に開催し、普通決議および特別決議を行うことが困難であるとの多数のステークホルダーからの要求を受け、インド企業省(MCA)は2020年4月8日、通達No. 14/2020を発行し、2020年6月30日までに開催される要緊急決議事項にかかる株主総会については、ビデオ会議またはその他オーディオを利用した開催を特別に認めることを発表しました。 「2013年会社法」第108条および「2014年管理と行政にかかる会社規則」第20則に基づき、上場企業ならびに1,000人以上の株主を抱える会社に対しては、株主による電子投票が認められています。一方で、ビデオ会議またはその他オーディオを利用した株主総会の開催にかかる特定の規定については言及されておりません。 また、「2013年会社法」第110条では、以下2つ以外の議題にかかる決議においては、郵便投票を含む投票が必要とされています。 通常の事業 取締役または法定監査人が意見を聞く権利を持つあらゆる事業 ただし、決算報告書の承認、配当宣言などは上記①に該当するため、2020年6月30日までに定期株主総会を開催する場合でも、ビデオ会議またはその他オーディオを利用した開催はできません。 州をまたいでの登記住所の変更や授権資本金の増資に伴う定款の変更にかかる決議などは、①および②以外の決議に該当しますので、特別株主総会を2020年6月30日までに開催する場合は、物理的な開催を伴うことなく郵便投票または電子投票による決議が可能となります。もしそのような要緊急決議事項がある場合については、早急に開催にかかる決断を下すことを推奨します。 尚、今回の通達では、特別株主総会の物理的開催が不可避である場合の以下手続きについても記載されています。 • 電子投票を自主的に行う会社、または第108条の規定に該当し電子投票を行う会社による開催手続き • 第108条の規定に該当しないが、電子投票を行う会社による開催手続き 上記にかかわらず、各会社は、必要な開示事項、株主による関連書類の確認、法人株主による委任投票など、会社法の規定および会社定款にて義務付けられる株主総会に関連する規定に確実に遵守する必要があります。 今回発表された通達の全文については、下記リンクより参照できます。 http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular14_08042020.pdf