【インド】近隣諸国からの外国直接投資にかかる事前承認

インド商工省産業および国内取引促進局(以下、DPIIT)は、COVID-19パンデミックを鑑み、近隣諸国によるインド企業への敵対的買収を含む投資を防止するために、2017年外国直接投資政策(以下、FDIポリシー)を改正しました。 本改正は、2017年FDIポリシーの第3.1.1条の改正として、DPIITより2020年4月17日にプレスノートを通じて発表されました。 当該発表による改正点は以下のとおりです。
  • インドと国境を有する国の事業体は、既にFDIが禁止されている分野や活動を除き、政府の事前承認ルートを得た場合にのみ投資が可能となる
  • インドへの投資の受益権者がインドと国境を有する国にいる場合、もしくはその国の国民である場合、そのような受益権者は、既にFDIが禁止されている分野や活動を除き、政府の事前承認ルートを得た場合にのみ投資が可能となる
  • 直接的・間接的を問わず、インドの事業体の既存または将来におけるFDIの所有権の移転に伴い、受益権が上記1,2の制限に該当する法人または個人(すなわち、受益権がインドと国境を有する国の事業体に移転する、または受益権者がインドと国境を有する国にいる、もしくはその国の国民である)に移転する場合、当該移転も政府の承認が必要となる
詳しくは、下記のプレスノートのリンクをご参照ください。   https://dipp.gov.in/sites/default/files/pn3_2020.pdf