インドにおける現地法人の設立および現地コンプライアンスに関する重要ポイント

March 26, 2024

インドの人口は約14億人で、そのポテンシャルの高さを期待して、多くの外国企業がインド進出を計画しております。

その中で、日系企業様の中で一番多い進出形態である「現地法人」に関して、重要ポイントをご紹介いたします。

インド現地法人における重要ポイント

インド現地法人における重要ポイントは多くありますが、特に以下の項目を中心に以下解説して参ります。

1) インド現地法人設立手続きにあたり必要なこと

2) インド居住者の必要性

3) 法的規制事項

4) インドにおける決算期

5) 監査済決算書の作成期限

6) 各種申請書の提出義務

7) 法定監査(会計監査)

8) インド現地法人での営業を終了/清算する場合

9) その他の留意事項

インド現地法人設立手続きにあたり必要なこと

具体的なインド現地法人の設立手続きに関しては別の記事にてご紹介させていただきますが、現地法人設立の場合、定款等の作成に際して弊社のようなカンパニー・セクレタリー会社や法律事務所が用意しているひな型を利用して申請することができます。

また、現地法人設立に関して、最低2名の株主と最低2名の取締役が必要となります。 株主については、法人/個人株主どちらでも可能です。

インド居住者の必要性

現地法人設立の場合、取締役1名はインドの「居住者取締役」である必要があります。

 

*「居住者取締役」とは当該年度(4月~3月)にて182日以上インドに滞在している取締役のことを指しております。 なお、当該年度途中に設立された会社につきましては、182日という数字が期間按分されますのでご安心ください。 (例)9月に設立された場合、居住者取締役の要件は182日÷2=91日以上 となります。)

また、居住者であれば国籍は問われず、日本国籍保有者でも上記要件を満たしていれば居住者取締役に該当します。

法的規制事項

インド現地法人設立後、担う法的義務において代表的なものは以下のとおりです。

1) 取締役会議事録、株主名簿等、法定書類及び帳簿の備付義務

2) 最低年4回*の取締役会の開催、年1回以上の株主総会の開催

3) 企業省への届出事項(取締役の交代や住所変更等)

4) カンパニー・セクレタリーの任命**

*取締役会は、前回の開催日から120日以内に次の取締役会を開催するが必要あります。

**払込資本金が1億ルピーを超える場合、常勤雇用が必要です。

インドにおける決算期

インド現地法人における決算期は、基本的には4月~3月となります。この会計年度はインド会社法で規定されているため、もし別の年度(例えば暦年の1月~12月)を採用する場合は、事前に申請および承認が必要です。

監査済決算書の作成期限

決算日から6ヵ月以内に株主総会を開催しなければなりません。つまり、通常は9月末までに株主総会を開催することになります。 また、この株主総会までに監査済の決算書を作成する必要があります。

各種申請書の提出義務

インド現地法人おいて、毎期決算終了後に決算書をインド当局へ提出する必要があります。

法定監査(会計監査)

インド現地法人を含め、すべての会社が決算書の監査(=法定監査)を受ける必要があります。

尚、インドでは法定監査以外にも、売上規模により、税務監査、内部監査、原価監査など様々な監査が必要となりますので、前年度の売上高に留意して、コンプライアンス違反にならないよう注意が必要となります。

インド現地法人での営業を終了/清算する期間

インド現地法人の場合、1年半~2年程度が清算の目安となりますが、税金の納付漏れがあったり、従業員との揉め事が起こった場合には、2年を超えてさらに長期間になる可能性があります。

その他の留意事項

別のブログでも記載させていただきますが、インドの現地法人は、支店や駐在員事務所に比べて、インド国内で守らなければならないコンプライアンスが若干多くなります。また、インドの現地法人は日本等を含めた海外取引が多くなるので、移転価格関連等を考慮した、各種書類の整備も必要不可欠となります。今回の内容に関して、より詳細な情報をお求めの際は以下へお問合せください。

     

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