インド親子ローン(ECB)規制の改正

インド準備銀行(RBI)は、2026年2月9日に「2026年 外国為替管理(借入および貸付)(第一改正)規則」を公表し、親子ローン制度の大幅な見直しを発表しました。 本改正は、インドにおける「ビジネスのしやすさ(Ease of Doing Business)」の向上に向けた重要な転換点と位置付けられており、これまでクロスボーダー・ファイナンスの障壁となっていた従来の規制が大幅に緩和されています。 特に、インド子会社を支援する日本企業の親会社にとって長年の課題であった「金利上限」および「最低平均償還期間」については、大きな改善が図られました。以下では、その主な変更点を比較表にまとめています。   比較表:インドECB規制の主な変更点(2026年2月施行) 項目 旧制度 新制度(2026年改正) 事業運営への影響 借入通貨 通貨転換に制約あり 外貨またはインドルピー(INR)建てが可能。通貨転換も認可。 為替の硬直性が緩和され、財務管理・ヘッジが容易に。 金利上限(All-in-Cost) ベンチマークレート + 500 bps 撤廃(自由化) 市場動向や移転価格(TP)に基づいた柔軟な金利設定が可能に。 自動承認枠の限度額(会計年度あたり) 最大7.5億米ドルまで 10億米ドル、または純資産の300%のいずれか高い方 大規模な設備投資や事業拡大への迅速な対応が可能。 最低平均償還期間(MAMP) *最低平均償還期間=借入期間ではなく、返済条件等を基にRBIの制定する規定に基づき算出される。 3〜10年(使途により異なる) 一律3年 *製造業においては、最低平均償還期間が1~3年のECBが認められている。その場合、未償還ECB残高の上限は1.5億米ドルとする 借入構造が簡素化され、返済計画の柔軟性が向上。 製造業の特例 最大5,000万ドル(MAMP 1年以上) 最大1.5億ドル(MAMP 1年以上) 運転資金確保のための短期海外資金調達の機会拡大。 適格借入人 制限あり(主に株式会社等) LLP(有限責任事業組合)を含む全法人 法人形態を問わず、海外資金の調達ルートが明確化。     改正の主なポイント   1.市場実勢に沿った金利設定への見直し 今回の改正における最大の変更点は、外貨建てECBに適用されていた「ベンチマーク+500bps」という画一的な金利上限が撤廃された点です。これにより、借入金利は市場実勢を踏まえて柔軟に設定できるようになりました。 2.借入期間の合理化と資金調達の柔軟性向上 最低平均償還期間(MAMP)は、ほぼすべての資金使途について、一律3年へと標準化されました。従来は、用途によって7年から10年程度の長期コミットメントが求められるケースもありましたが、改正後は、より柔軟な資金調達・返済計画の策定が可能となります。 また、製造業については、1.5億米ドルまでの借入に対して1〜3年の短期借入が認められるようになり、運転資金や成長投資に必要な流動性を確保しやすくなりました。 3.LLP(有限責任事業組合)の正式な適格借入人化 LLP(有限責任事業組合)についても、今回の改正により、適格借入人として正式に位置付けられました。 …

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