【インド】取締役・取締役会について


本日はインドにおける取締役および取締役会の要点についてご説明させていただきます。インド進出を検討されている日系企業様は是非ご一読下さい。
インドの会社法において、非公開会社の場合、最低2名の取締役を置くことが定められています。その取締役の内、1人はインドの居住者である必要があり、インド居住者1名が含まれていれば、他は日本在住者でも問題はありません。
また、弊社のようにカンパニー・セクレタリー会社の機能をもつ業者を介して名義上の居住者取締役を手配することも可能です。
国籍に関する規定はありません。
また、任期についても、非公開会社の場合は任意で期間を設定することができます。
非公開会社の場合は報酬に関して上限がありませんが、公開会社の場合は、報酬は年間の純利益の11%までと定められております。
インドでは、公開会社/非公開会社に関わらず、取締役会を設置することが定められています。
法令/定款に、株主総会やその他の機関で決めなければならない、と定められているもの以外は、取締役会に対して権限が付与されております。
具体例を挙げると、設立時の監査人の選定、授権資本金の枠内での新株発行、社債の発行、株主総会の招集通知等です。
取締役会の定足数は公開会社/非公開会社に関わらず、取締役全員の1/3、もしくは2人のどちらか多い方となります。
公開会社/非公開会社に関わらず、取締役会は1年に4回開催しなければなりません。また、それぞれの取締役会の開催日間隔を120日以内に設定しなければなりません。
株主総会では、インド国内での開催が義務付けられていますが、取締役会の場合、場所は問いません。
MBGでは、カンパニー・セクレタリーサービスの一つとして、居住者取締役の名義貸しが可能です。また取締役会に関する各種サポートをさせていただいておりますので、ご不明点等ございましたら「お問い合わせ」のページよりお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ】
インドにおける取締役
人数について
インドの会社法において、非公開会社の場合、最低2名の取締役を置くことが定められています。その取締役の内、1人はインドの居住者である必要があり、インド居住者1名が含まれていれば、他は日本在住者でも問題はありません。
また、弊社のようにカンパニー・セクレタリー会社の機能をもつ業者を介して名義上の居住者取締役を手配することも可能です。
国籍および任期について
国籍に関する規定はありません。
また、任期についても、非公開会社の場合は任意で期間を設定することができます。
報酬について
非公開会社の場合は報酬に関して上限がありませんが、公開会社の場合は、報酬は年間の純利益の11%までと定められております。
インドにおける取締役会
インドでは、公開会社/非公開会社に関わらず、取締役会を設置することが定められています。
役割
法令/定款に、株主総会やその他の機関で決めなければならない、と定められているもの以外は、取締役会に対して権限が付与されております。
具体例を挙げると、設立時の監査人の選定、授権資本金の枠内での新株発行、社債の発行、株主総会の招集通知等です。
定足数について
取締役会の定足数は公開会社/非公開会社に関わらず、取締役全員の1/3、もしくは2人のどちらか多い方となります。
開催頻度について
公開会社/非公開会社に関わらず、取締役会は1年に4回開催しなければなりません。また、それぞれの取締役会の開催日間隔を120日以内に設定しなければなりません。
開催地について
株主総会では、インド国内での開催が義務付けられていますが、取締役会の場合、場所は問いません。
MBGでは、カンパニー・セクレタリーサービスの一つとして、居住者取締役の名義貸しが可能です。また取締役会に関する各種サポートをさせていただいておりますので、ご不明点等ございましたら「お問い合わせ」のページよりお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ】