CBDTによるForm 24Q、Form 16、Form 12BAの改正通知

May 5, 2021


インド直接税中央委員会(以下CBDT)は、2021年3月11日付のNotification No. 15 of 2021 Income-tax (3rd Amendment) Rules 2021 に基づき、Form 16、Form 24Q、Form 12BAの変更に関して、通達を発行しました。


今回は、改正通知の内容に関して詳細をお伝えいたします。

Form 12BAにおける変更点に関して


Form 12BAでは、雇用主が従業員に提供している役得、その他のフリンジベネフィットやアメニティ、給与とは別に受ける利益/福利厚生費に関して報告する必要があります。
「2020年財政法」に基づき、新しいForm12BAには下記1~5の修正/変更が必要となります。


1. 従業員の氏名、役職、PAN番号に加えて、従業員のAadhaar Numberの記載。
2. 「1961年所得税法」(以下ITA)第80条IACに規定される、適格スタートアップ企業(雇用主)が割り当てる、または譲渡するストックオプションにかかる報告。
3. ESOP(16項)以外のストックオプションにかかる報告。
4. ITA第17条(2)(vii)に基づいて課税対象となる、基金およびスキームへの雇用主による拠出金の報告。具体的には、従業員のために雇用主が拠出する、認定された特定退職金積み立て基金、国民年金制度、 承認を受けた特定老齢退職金基金への拠出金が該当します。そして一会計年度中にINR 750,000/- を超える部分が「役得」とみなされます 。
5. ITA第17条(2)(vii)に規定され、且つ第17条(2)(viia)に基づいて課税対象となる基金およびスキームで、クレジット残高に対して支払われる利息や配当等の年間加算額にかかる報告。
そのような基金やスキームで得られた利子や配当等のうち、INR 750,000/- を超える部分の雇用主拠出金も「役得」とみなされます。


Form 16における変更点に関して


「2020年財政法」を基にITA第115条BAC が導入されました。これにより個人およびヒンズー教非分割家族(HUF)は、手当や控除を申請することなく、より低い所得税率を適用することができるようになりました(新税制)。

さらに事業所得のない給与所得者は、いかなる年度においても、無制限にITA第115条BACの適用を受けることができます。従って、雇用主はForm16のPart Bにおいて、従業員が当該条項に基づく新税制を選択したかどうかを確認の上、報告する必要があります。


Form No.24Qにおける変更点に関して


第4四半期の源泉徴収税(TDS)申告書を提出する際に必要となるForm 24QのAnnexure-IIにおいて、従業員の給与所得の詳細を報告する際、雇用主は従業員がITA第115条BACに基づく新税制を選択しているかどうかを確認の上、報告する必要があります。



MBGコーポレートサービスでは、税務を日本語にて総合的にサポートさせていただいております。
「お問い合わせ」よりお気軽にご相談ください。


【お問い合わせ】