【インド】COVID-19対策:各種コンプライアンスの期限延長および緩和①
2020年3月24日、財務大臣は記者会見で、コロナウイルス対策のためインド全土がロックダウン状態である中、企業による正常なオペレーションは難しいと判断し、税務および各種コンプライアンスにかかる一定の期限延長および緩和措置を行うことを発表しました。
所得税およびその他直接税に関するコンプライアンス
- 2018年度の(遅延)申告書の最終締切日が2020年3月31日から2020年6月30日までに延長され、また遅延利息も現行の12%から9%に引き下げられました。
- AadhaarナンバーとPANの紐づけを行わなければならない期限も同様に、2020年3月31日から2020年6月30日までに延長されました。
- 源泉徴収税、予定納税およびその他の税金と公課に対しては、期限の延長はなかったものの、2020年3月20日以降2020年6月30日までに納付される予定納税、自己申告税、通常の税金、源泉徴収税(TDS)、源泉課税(TCS)、平衡税、有価証券取引税(STT)、商品取引税(CTT)にかかる遅延利息が、通常の年率12~18%から9%に引き下げられました。なおこの期間にかかる遅延金は発生しないことも発表されました。
- 「Vivad Se Vishwas 紛争解決スキーム」における納税の最終日は、2020年6月30日まで延長されました。また、当初予定されていた2020年3月31日以降に納付される場合の追加課金10%も必要ありません。
- 2020年3月20日~2020年6月29日の間に期限を迎える、当局からのいかなる対応(通知や公告の発行、各オーダーの承認・裁可、不服申し立て手続き、申告書、明細書、申請書、報告書、その他書類の提出、調査手続きの完了など)、および納税者によるコンプライアンス対応(富税法、ベナミ財産取引禁止法、ブラックマネー法、有価証券取引税法、商品取引税法、平衡税法、Vivad Se Vishwas 法に基づくコンプライアンス、および所得税法に基づく適格投資、キャピタルゲインにかかるベネフィットの繰越し手続きなど)の各期限は、2020年6月30日まで延長されます。
- 2020年3月、4月、および5月のGSTR-3B(月次の自己申告内訳書)の提出期限は、2020年6月の最終週まで段階的に延長されます。年間売上高が5千万ルピー未満の会社においては、利息、遅延金およびペナルティは課せられません。年間売上高が5千万ルピー以上の会社においても、利息はかかるものの、遅延金およびペナルティは課せられません。(つまり、2020年2月、3月、4月に行われたサプライに対する申告に対して延長されました。)
- 2020年3月20日~2020年6月30日の期間においてGST納付が遅延した場合の遅延利息は、現行の年率18%から9%に引き下げられます。尚、2020年6月30日までに納付された場合は、遅延金およびペナルティは課せられません。
- コンポジションスキームの選択に関しては、2020年6月の最終週にまで延長されます。さらに、コンポジションスキームを選択する場合、2020年3月31日を締め日とする第四四半期にかかる納税、および2019年度の申告書提出日も、同様に2020年6月の最終週まで延長されます。
- 2020年3月31日が期限とされていた2018年度のGST年次申告書(GSTR 9)およびGST監査済み内訳書(Reconciliation Statement:GSTR 9C)の提出期限は、2020年6月30日の最終週まで延期されました。
- 「Sabka Vishwas スキーム」における納税(支払い)も、2020年6月30日まで延長されます。2020年6月30日までに納税(支払い)を行った場合、この期間における利息は発生しません。
- 2020年3月20日~2020年6月29日の間に期限を迎える、GST法、関税法および関連法規に基づく、いかなるコンプライアンスや当局からのいかなる対応(通知や公告の発行、各オーダーの承認・裁可、不服申し立て手続き、申告書、報告書、その他書類の提出など)の各期限は、2020年6月30日まで延長されます。
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