【インド】財務諸表の承認にかかる取締役会の開催方法にかかる暫定措置

インド企業省(MCA)は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことを目的として、「2013年会社法」第173条2項において定められる、“年次財務諸表や取締役報告書の承認にかかる取締役会には、取締役が物理的に参加している必要がある”という要件を緩和することを決定しました。 また、「2014年取締役会およびその行使力にかかる会社規則」第4条においては、年次財務諸表や取締役報告書の承認にかかる取締役会を、ビデオ会議又はその他のオーディオツールを通して開催することを禁じていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた暫定措置として、2020年6月30日までは、ビデオ会議又はその他のオーディオツールを通して取締役会を開催することが許可されました。 尚、ビデオ会議又はその他のオーディオツールを通して開催する取締役会は、上記会社規則の第3条で定められる、取締役会の招集および実施手順に遵守して行われる必要があります。 上記会社規則への必要な修正については、間もなく正式に通知される予定です。

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