シンガポールでの法人設立手続きを徹底解説!


こんにちは。

今回は、シンガポールにて現地法人設立を行う際に必要な手続きの概要について解説いたします。

シンガポールはその地の利を生かしてアジアの自由貿易港として機能しています。

加えて、金融及びITハブとしての地位を確立していることは広く知られております。

現在もシンガポール政府は外国企業に対して積極的な誘致活動を行っており、多くの外国企業が進出しています。

今回は、そんなシンガポールへの進出を検討していらっしゃる方々向けに、シンガポール現地法人設立時に必要な手続きについてご紹介いたします。



シンガポール法人設立手続きを開始するにあたり決めておくべきこと


シンガポールにて現地法人設立を開始するにあたり、以下の10項目について決定しておく必要があります。

①事業目的
②発起人 (最低1名の発起人が必要であり、発起人が1株保有する)
③振込資本金額
④株主構成
⑤取締役 (最低1名のシンガポール居住取締役が必要)
⑥事業年度
⑦取引銀行
⑧マネージング・ダイレクター
⑨会計監査人
⑩カンパニー・セクレタリー

シンガポール法人設立に必要な手続きと書類


シンガポール現地法人設立にあたり、以下の手続きが必要となります。
①使用商号(会社名)の予約 – 新会社の株主と取締役 – 資本金予定額 – 設立時の振込資本金 – 事業目的 以上の情報をもとにACRA (企業会計規制庁)へ会社名の予約申請を行います。
②定款の作成 定款とは、会社運営の諸手続きを記載したルールブック或いは憲法にあたります。シンガポールの定款は日本の定款と異なり量が多いため、弁護士事務所やカンパニー・セクレタリー会社等に標準的な定款が準備されており、それをそのまま使用することができます。
③発起人の決定 多くの場合、資本金S$1として会社(法人)を設立し、その後増資を行います。(増資を行わなくても大丈夫です。) 発起人は1名で、1株以上引き受ける必要がありますが、会社(法人)設立時には弁護士事務所やカンパニー・セクレタリー会社等が紹介する名目上の発起人を利用することが多く、設立後に発起人の持株を本来の持主に譲渡することになります。
④Accounting and Corporate Regulatory Authority : ACRA (企業会計規制庁)への書類提出 【株主が法人(企業)である場合】 – 定款 – 取締役宣誓書 (Form 45) – 現地の代表者となる方のID (Working Visa等) / メールアドレス / 電話番号 – 親会社の履歴事項全部証明書英訳 – 株主構成を確認できる書類 – 親会社個人株主(親会社の株式または議決権を25%以上所有する個人)のパスポートコピー – 住所証明書類(住民票英語版 等) 【株主が個人である場合】 – 定款 – 取締役宣誓書 (Form 45) – パスポートのコピー – 住所証明書類
⑤登記料 会社(法人)設立にあたりS$ 300の登記料 (Registration Fee)の納付が必要となります。 尚、本登記料は新会社設立のための書類とともにACRAへ事前に納付する必要があります。
⑥最初の取締役 最初の取締役は発起人により選任されます。選任された取締役1名は定款に名前が記載されます。 取締役の最低人数は1名であり、シンガポール居住者であることが必須条件となっています。 通常は法人設立時点でシンガポール居住者である取締役を確保することが難しいため、設立を依頼する会計事務所や法律事務所等に、(法人設立のためだけに)名目上の取締役への就任を依頼できる人を紹介してもらい、法人設立後に就労ビザ(EP)の申請をして、自社からシンガポール居住となる者を確保できた段階で取締役を交代するのが実務上一般的となっています。

MBGコーポレートサービスでは、シンガポール法人設立に必要となる以上のお手続きを日本語にて総合的にサポートさせていただいております。
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