UAE法人税法における罰則について
August 3, 2023UAE財務省は法人税に関する違反について以下の行政罰を規定しました。
No. | 違反内容 | 罰金の額(AED) |
記録の保管 | ||
1 | 税法及び法人税法に定める必要な記録その他の情報の保存を怠った場合 | i. 違反ごとに 10,000AED。または ii. 最後の違反日から 24 か月以内に違反を繰り返した場合、1 件につき 20,000 AED |
2 | アラビア語の税に関連するデータ、記録、文書を当局に提出するよう求められた場合に提出しなかった場合 | 5,000AED |
3 | 当局が保管している納税記録に関する情報に修正の必要があるにもかかわらず当局に通知しなかった場合。 | i.違反ごとに 1,000AED。または ii. 最後の違反日から 24 か月以内に違反を繰り返した場合、1 件につき 5,000AED |
登録抹消 | ||
4 | 法人税法およびその施行決定で指定された期限内に登録抹消申請を提出しなかった場合 | 抹消申請が遅れて毎月同じ日に提出された場合は1,000AED,最大10,000AED |
法定代理人 | ||
5 | 法定代理人が指定された期間内に任命の通知を提出しなかった場合。 | 1,000AED(法定代理人が負う) |
6 | 法定代理人が指定された期限内に納税申告書を提出しなかった場合。 | i.最初の 12 か月は 500 AED(各月) ii. 13 か月目以降は各月 1,000AED 。 このペナルティは、納税申告書を提出しなければならない期間の満了日の翌日から発生する。その後は毎月同じ日に課せられます。(法定代理人が負う) |
コンプライアンス | ||
7 | 法人税法に定められた期限内に納税申告書を提出しなかった場合 | i.最初の 12 か月は 500 AED(各月) ii. 13 か月目以降は各月 1,000AED 。 このペナルティは、納税申告書を提出しなければならない期間の満了日の翌日から発生する。その後は毎月同じ日に課せられます。 |
8 | 納税義務を怠った場合 | i.納付期限の翌日およびその後毎月同じ日に、未決済の税額に対して、各月またはその一部に対して年 14% のペナルティが課せられます。 ii. この罰則の目的上、自主開示および税評価の場合の支払い期日は以下のとおりとなります。 a.任意開示の場合は提出日から20営業日。 b. 税評価の場合、受領日から 20 営業日。 |
9 | 間違った税務申告書の提出 | 500AED (納税申告書の提出期限が切れる前に納税申告書を修正しない限り。) |
自主申告 | ||
10 | 税務申告書、税評価または税還付申請の誤りに関連する納税者による自主申告の提出。 | 当該申告書の提出期限、還付申請書の提出期限、または税務調査通知書の提出期限の翌日から自主申告書を提出する日までの間、各月またはその一部について、税額差額の1%に相当する月割ペナルティを適用する。 |
11 | 納税申告書、税評価または税還付申請の誤りに関連して、当局より通知を受ける前に自主申告を提出しなかった場合。 | 以下の罰則が適用されます。 i.税額の差額に対して 15% の固定ペナルティが課せられます。 ii. 毎月またはその一部について、税額の差額に対して 各月1% のペナルティが次のように適用されます。 a.納税者が当局から税務調査を受ける旨の通知を受けて自主的に開示を行った場合。 当該納税申告書の提出期限の翌日または申告書の提出日の翌日から税還付申請または税査定通知、および自主開示が提出される日までの期間、ペナルティが課せられます。 b. 課税対象者が自主申告を提出しなかった場合、当該申告書の提出期限、還付申請書の提出期限または税務調査通知書の提出期限の翌日から税務調査通知書の発行日までが罰則の対象となります。 |
税務調査時の非協力 | ||
12 | 税務調査の対象となる支払者、その税務代理人または法定代理人が、規定に違反して税務調査官に対する便宜を図らなかった場合には、その者に対して罰金が科せられます。 該当する場合、法定代理人または税務代理人の自己資金。 | 20,000AED |
宣言書の提出 | ||
13 | 法人税法の規定に従い、支払者が当局に申告書を提出しなかったり、提出が遅れたりした場合。 | i.最初の 12 か月は 500 AED(各月) ii. 13 か月目以降は各月 1,000AED 。このペナルティは、納税申告書を提出しなければならない期間の満了日の翌日から発生する。その後は毎月同じ日に課せられます。 |