【インド】COVID-19対策:各種コンプライアンスの期限延長および緩和②
2020年3月24日、財務大臣は記者会見で、コロナウイルス対策のためインド全土がロックダウン状態である中、企業による正常なオペレーションは難しいと判断し、税務および各種コンプライアンスにかかる一定の期限延長および緩和措置を行うことを発表しました。
会社法に関するコンプライアンス
- 2020年4月1日~2020年9月30日のモラトリアム期間中は、MCA-21に提出が必要とされる書類、申告書や明細書などの提出が遅れた場合でも、追加課金は課せられません。
- 「2013年会社法」では、前回の取締役会の開催日から120日以内に次の取締役会を開催することが規定されていますが、2020年度の第1四半期および第2四半期、すなわち2020年9月30日までは、その間隔が各60日間延長されます。(つまり、前回の取締役会の開催日から180日以内に次の取締役会を開催することが必要です。)
- 「2020年監査報告書にかかる会社令」の適用について、2019年度から開始される予定でしたが、2020年会計年度から適用となります。
- 2019年度においては、独立取締役が1回も独立取締役会を開催出来なかった場合でも、違反とはみなされません。
- 株主から預託金(Deposit)を受領する会社は、2020年度中に満期を迎える預託金に関して、本来であれば2020年4月30日までにその20%以上を準備金として別途専用口座に移管する必要がありましたが、その期限が2020年6月30日までに延期されました。
- 債権を発行する会社は、2020年度中に償還を迎える債券の15%以上を、本来であれば2020年4月30日までに特定の金融商品に投資する必要がありましたが、その期限が2020年6月30日まで延期されました。
- 通常、新規設立された会社は、設立後6ヶ月以内に事業を開始した旨の宣言書を提出しなければいけませんが、この期間が6ヶ月延長されました。
- 会社法第149条に基づき、全ての会社は、当該年度に182日以上インドに居住していることとする居住者要件を満たす取締役を少なくとも一人任命しなければいけませんが、2020年度においては、本要件を満たしていなくとも違反とはみなされません。
- 2020年4月30日までにコロナウイルスが収束しない場合、政府は、会社が破産を余儀なくされることを回避するため、IBCの第7条、第9条および第10条の執行を6か月間停止することを検討します。
- 会社倒産法のデフォルト限度額は、現行10万ルピーに設定されていますが、中小零細規模企業(MSME)に対するIBC手続きの発動を防ぐために、限度額を1千万ルピーに引き上げました。
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