【UAE】配当金に関わる税務上の取り扱い

日本での配当金に関する税金の取り扱いは、上場株式等の配当金等には、所得税や住民税が掛かりますね。では、UAEではどうなのでしょうか。
UAEには個人所得税がございません。また法人税(UAE法人税導入ブログ)の適用に関しては、別の記事にてお話をさせて頂ければと思います。

現在(2022年)、UAEではVAT(付加価値税)が5%ございますが、配当金に対しての適用は免除されます。
これは、UAE VAT法によると、利息や配当金の支払いや徴収は、金融サービスとみなされるためです。ただし、これは実際には、供給によって適用が異なります。

銀行預金(Bank deposit)は、その保有者には利息が発生します。事業者は、この利息収入を得るために、単に口座にお金を預ける以外に何もしないので、受動的に収入を得ていると言えます。
この場合、小売業は銀行への供給を行っていないため、受取利息は供給とはみなされません。また、この収入はVATの対象外であるため、事業者はVAT申告の際に申告をする必要はございません。

上記の見解は、銀行預金から得られる利息にのみ適用され、VATの目的上非課税の供給であるローンやクレジット(貸方)の延長から生じる利息には関係がございません。

株主は、配当を受け取るために供給を行うわけではありません。ですので、配当所得を供給として扱うことはできませんね。
従って、配当所得はVATの対象外であり、VAT申告の際に申告をする必要はない、という理解となります。

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