【UAE】ドバイのVAT還付スキーム


ビジネス訪問者のVAT還付スキーム



付加価値税に関するArticle-67 of the Cabinet Decision No (52) of 2017 on the Executive Regulations of the Federal Decree-Law No (8) of 2017は、FTA(連邦税務局)に、外国ビジネスがUAEで発生した経費に対するVAT還付を認め、外国ビジネス向けVAT還付スキームを実施する権限を付与しています。


以下の条件を満たす事業者が還付を受けることができます;
 外国ビジネスはUAEまたはVAT導入をしているGCC諸国に事業所または固定施設を有していないこと。
 外国ビジネスは課税対象者でないこと。
 外国ビジネスは、設立された地域の管轄当局に事業所として登録されていること。
 VATを導入している国から進出し、同様の状況においてUAEビジネスにVAT還付を同様にすること。
 GCC諸国に居住する外国ビジネスは、VAT導入国とみなされない場合でも、本ビジネス訪問者のVAT還付に関するスキームによるVAT還付申請を行うことができます。

以下のいずれかに該当する場合、VAT還付は受けられません;
 外国ビジネスがUAEにおいて課税される供給を行う場合(リバースチャージ方式によりVATの計上が義務付けられている場合を除く)
 物品またはサービスに関連する仮払税が、UAEのVAT法に基づく法定制限の対象である場合
外国ビジネスが非居住者の委託業者である場合
 外国ビジネスが、同様の状況においてUAE企業へのVAT還付を行っていない国から進出した企業である場合

外国ビジネスによるVAT還付請求のタイミングに関して


• 請求期間は、12暦月とする。
• 外国ビジネス向けVAT還付の最低申請税額は、AED2,000(約6万円)となります。

VAT還付申請書には、FTAが要求する以下の情報を記載する必要があります;
 設立国での法人設立を証明するもの(管轄当局での法人設立/登録証明書など)
 所轄の税務署での税務登録証明書
 設立国において免税または非事業活動(non – business activity)を行っており、仮払税を回収する権利がない場合、経費として回収できる仮払税のレベルを示す税務当局からのレターまたは代替となる証拠を提出する必要があります。
 VAT還付を請求する支払いの証拠となるインボイスの原本(VAT還付の申請時にはソフトコピーは必要なく、アラビア語又は英語でなければなりません。)
 署名の権限を持つ者のパスポートコピー
 署名の権限を持つということを証明する書類

重要な注意点


請求書の宛名は申請者名(外国ビジネスの名前)でなければならず、従業員の名前だけではいけません。
 本申請書提出後、1ヶ月以内にハードコピーがFTA(連邦税務局)に届かない場合、VAT還付は却下されてしまいますのでご注意ください。
 外国ビジネスは、FTAが書類を返送するために、申請者の名前を記載した返送用封筒を、選択した宅配会社経由で同封する必要があります。FTAは輸送中の書類の紛失について責任を負いません。
 FTAは要求された情報を受け取ってから2ヶ月以内に、追加書類を要求する可能性がございます。
 VAT還付はUAEの指定港から90日以内に輸出する物品に関する費用のみが対象となり、サービスには適用されませんのでご注意下さい。

すべての情報をハードコピーで受領した後、Refund Formは提出から4ヶ月以内に処理されます。申請の結果については、FTAから電子メールで通知され、申請が承認されるとFTAは10営業日以内に還付を行うこと、としています。

弊社MBGコーポレートサービスでは、以下のサービスに関するサポートを提供しています。
 ビジネス訪問者の還付適格性のアセスメント
 VAT還付のための書類作成のサポート

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