【UAE】ドバイのVAT還付スキーム
ビジネス訪問者のVAT還付スキーム
付加価値税に関するArticle-67 of the Cabinet Decision No (52) of 2017 on the Executive Regulations of the Federal Decree-Law No (8) of 2017は、FTA(連邦税務局)に、外国ビジネスがUAEで発生した経費に対するVAT還付を認め、外国ビジネス向けVAT還付スキームを実施する権限を付与しています。
以下の条件を満たす事業者が還付を受けることができます;
外国ビジネスはUAEまたはVAT導入をしているGCC諸国に事業所または固定施設を有していないこと。
外国ビジネスは課税対象者でないこと。
外国ビジネスは、設立された地域の管轄当局に事業所として登録されていること。
VATを導入している国から進出し、同様の状況においてUAEビジネスにVAT還付を同様にすること。
GCC諸国に居住する外国ビジネスは、VAT導入国とみなされない場合でも、本ビジネス訪問者のVAT還付に関するスキームによるVAT還付申請を行うことができます。
以下のいずれかに該当する場合、VAT還付は受けられません;
外国ビジネスがUAEにおいて課税される供給を行う場合(リバースチャージ方式によりVATの計上が義務付けられている場合を除く)
物品またはサービスに関連する仮払税が、UAEのVAT法に基づく法定制限の対象である場合
外国ビジネスが非居住者の委託業者である場合
外国ビジネスが、同様の状況においてUAE企業へのVAT還付を行っていない国から進出した企業である場合
外国ビジネスによるVAT還付請求のタイミングに関して
• 請求期間は、12暦月とする。
• 外国ビジネス向けVAT還付の最低申請税額は、AED2,000(約6万円)となります。
VAT還付申請書には、FTAが要求する以下の情報を記載する必要があります;
設立国での法人設立を証明するもの(管轄当局での法人設立/登録証明書など)
所轄の税務署での税務登録証明書
設立国において免税または非事業活動(non – business activity)を行っており、仮払税を回収する権利がない場合、経費として回収できる仮払税のレベルを示す税務当局からのレターまたは代替となる証拠を提出する必要があります。
VAT還付を請求する支払いの証拠となるインボイスの原本(VAT還付の申請時にはソフトコピーは必要なく、アラビア語又は英語でなければなりません。)
署名の権限を持つ者のパスポートコピー
署名の権限を持つということを証明する書類
重要な注意点
請求書の宛名は申請者名(外国ビジネスの名前)でなければならず、従業員の名前だけではいけません。
本申請書提出後、1ヶ月以内にハードコピーがFTA(連邦税務局)に届かない場合、VAT還付は却下されてしまいますのでご注意ください。
外国ビジネスは、FTAが書類を返送するために、申請者の名前を記載した返送用封筒を、選択した宅配会社経由で同封する必要があります。FTAは輸送中の書類の紛失について責任を負いません。
FTAは要求された情報を受け取ってから2ヶ月以内に、追加書類を要求する可能性がございます。
VAT還付はUAEの指定港から90日以内に輸出する物品に関する費用のみが対象となり、サービスには適用されませんのでご注意下さい。
すべての情報をハードコピーで受領した後、Refund Formは提出から4ヶ月以内に処理されます。申請の結果については、FTAから電子メールで通知され、申請が承認されるとFTAは10営業日以内に還付を行うこと、としています。
弊社MBGコーポレートサービスでは、以下のサービスに関するサポートを提供しています。
ビジネス訪問者の還付適格性のアセスメント
VAT還付のための書類作成のサポート
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