【インド】ビデオ会議またはその他オーディオを利用した年次株主総会の開催を認める
COVID-19の影響により、会社のステークホルダーから、社会的距離やロックダウンに伴い移動が制限される中で、年次の株主総会を物理的に開催することは困難であるとの要求を受け、インド企業省(MCA)は2020年5月5日、通達No. 20/2020を発行し、ビデオ会議またはその他オーディオを利用した開催を特別に認めることを発表しました。今回発表された内容は、2020年4月8日に発行された通達No. 14/2020と類似していますが、前回の通達では要緊急決議事項にかかる株主総会の開催にかかる内容であった一方で、今回は通常の事業も含む年次株主総会も対象としています。
→ 2020年4月8日に発行された通達No. 14/2020の内容については、別途ニュースレター『特定議題にかかる株主総会の開催に伴う暫定措置』をご参照ください。
【緩和措置の対象】
「2013年会社法」の規定に基づく年次株主総会を開催する全ての会社に、ビデオ会議またはその他オーディオを利用した年次株主総会の開催が認められます。
尚、2019年12月31日を決算日とする会社を除き、「2013年会社法」第96条に定められる年次株主総会の開催、および本通達に記載される手順に基づくビデオ会議またはその他オーディオを利用した年次株主総会の開催が出来ない会社は、管轄の登記局(ROC)に開催期限の延長を申請することが推奨されています。
→ 2019年12月31日を決算日とする会社に対する年次株主総会の開催期限延長については、別途ニュースレター『12月決算会社の年次株主総会延長承認』をご参照ください。
【ビデオ会議またはその他オーディオを利用した年次株主総会で決議可能な議題】
①通常の事業
②取締役会が不可避とみなす特別な事業
【対象期間および手順】
「2013年会社法」第108条に該当しない会社*で、下記手順に基づく開催を行う場合は、2020暦年度においてビデオ会議またはその他オーディオを利用した年次株主総会の開催が可能です。
- 資本金を伴う会社は、払込資本金の75%以上となる投票権を有する株主の内、最低50%の株主のメールアドレスを記録として残すこと
- 必要開示事項、株主による関連書類の確認、法人株主による代表者への投票権付与など、「2013年会社法」および会社定款にて規定される株主総会の開催に伴うコンプライアンスに準拠すること
- 2020年4月8日に発行された通達 14/2020にて記載される手順を踏むこと
- メールアドレスを会社に登録していない株主に対し、必要な対応を行い、それらメールアドレスを登録すること
- 配当金は、株主の銀行口座に直接、電子決済サービスまたはその他方法により支払うこと。もし株主が銀行口座を保有していない場合は、郵便サービスが正常化した後、配当金支払証や小切手などを郵送すること
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