甘味飲料の物品税にかかる修正

連邦税務局(FTA)は、内閣および財務省の決定に従い、2019年12月1日から、甘味飲料にかかる物品税率を50%に引き上げることを発表しました。また、甘味飲料の生産者、輸入者、備蓄業者で、連邦税務当局のシステムにまだ登録していない場合は、当該システムへの登録が必要です。 「甘味飲料」とは 砂糖または甘味料等の甘味の基となるものが入っており、手に取ってすぐに飲めるように生産された製品を指し、濃縮物、ゲル、粉末、抽出物、または甘味飲料に変換できるその他の製品も含まれます。 砂糖には、GCC標準化機構の定める「第148標準:砂糖」に区分される、すべての種類の砂糖が含まれ、また、甘味料には、GCC標準化機構の定める「第995標準:食品への仕様が認可された甘味料」に区分される、すべての種類の甘味料が含まれます。 砂糖の例としては、デキストロース、白糖、ブドウ糖、乳糖、果糖などがあります。 ただし、以下の商品は、内閣による甘味飲料の定義から除外されます。 •75%以上の牛乳または代用乳を含む、そのまま飲める飲料 •粉ミルク、フォローアップミルクまたは離乳食 •GCC標準化機構の定める「第654標準:特別用途のインスタント食品にかかる一般要件」および関連・付随する標準に区分される、特定食品として消費される飲料 •GCC標準化機構の定める「第1366標準:特別医療用途食品の取り扱いにかかる一般要件」および関連・付随する標準に区分される、医療用途のために消費される飲料